自宅に遺骨を置いておくことは違法なのでしょうか?

いえいえ、そんなことは全くありません!当店店主の考えを交えてお話しします。

自宅に遺骨を置いておくことは法律上、全く問題ありません。

ご遺骨やお墓に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)で定められています

この法律の第1条には「この法律は墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とあり、火葬や埋葬(納骨も含む)、また墓地や納骨堂等の施設や管理に関しては厳しく決められていますが、ご自宅にご遺骨を置いておくことに関しては特に定めはありません。

そもそも、この墓埋法が施行されたのが昭和23年(1948年)で、その頃はご自宅にご遺骨を置いておくという考えがなく、想定外だったのかもしれません。

ただし、ご自宅のお庭などにご遺骨を埋めるとなると「埋葬」となるため処罰の対象となりますのでご注意ください。

 

余談ですが、散骨に関しても墓埋法による定めはありません

これも、この墓埋法が施行されたのが昭和23年(1948年)頃は「散骨」という葬送方法は想定外だったのでしょう。

平成10年6月には旧厚生省(現在の厚生労働省)が「墓地埋葬法は、本来、伝統的な葬法である埋葬・火葬の取締法規であり、葬法の在り方自体を直接的に規制するものではない。また、刑法の遺骨遺棄罪は社会的な習俗、倫理に関するものであり、相当な節度をもって行なう場合は、散骨を処罰の対象とすることはできないと解されている。」との見解を示しています。

ただし、地方公共団体の条例で厳しく規制している地域もありますので、散骨をする際には十分ご注意ください。

 

いまはご供養や葬送の多様化が進み、法律が追い付いていない状態のような気がしますが、今後は法令整備がなされていくことと思われます。

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