檀家(だんか)とは?

檀家はその家が主体となって営む葬祭や法事は、菩提寺(ぼだいじ)のご住職にお願いしなければなりません。宗派は当然、菩提寺の宗派となります。

そのため、近年増えつつある「無宗教葬」や「自由葬」といわれる特定の宗教にとらわれない葬送方法を選択することは出来ません。

ご戒名(法名・法号)を授けてもらい、ご遺骨は菩提寺にある家のお墓に納骨し、ご自宅には仏壇やお位牌、ご本尊の用意もしなければなりません。

 

そもそも檀家とは何か?

特定のひとつの寺院に所属し、葬祭や供養を専属で執り行っていただく契約をする代わりに、所属寺院の宗派を信仰してお布施や寄付などの経済的な支援をする家を「檀家」といいます。宗派によっては「信徒」や「門徒」と呼ぶこともあります。

 

檀家制度の始まりは江戸時代にまでさかのぼります

江戸幕府がキリスト教やその他一部宗教を弾圧し、排除することを目的として制定された「寺請制度」というものがあります。

それぞれの家が特定の寺院を菩提寺(所属する寺院)として定めて契約を交わし、寺院側は所属している家(檀家)に証明書(寺請証文・宗旨手形)を発行することで、キリスト教やその他禁止されている一部宗教の信者ではないということを証明する制度です。

家は特定寺院の檀家になることで、その契約は家側または寺院側の都合で解約されない限りは代々継承されて子々孫々と、キリスト教などの禁止されている宗教の信者ではないというお墨付きをもらえたのです。

当時の民衆は家ごとにいずれかの寺院に所属することを義務付けられました。

この江戸時代に作られた「寺請制度」がその後の社会に定着していき、いまも残る「檀家制度」となっていきました。

 

「個人」ではなく「家」で引き継いでいく檀家制度

檀家は、菩提寺の敷地または管理地の中にその家の墓地があるのが一般的で、個人ではなく家単位で所属し、その契約は代々継承されていきます。

最近は、祖父母や親が亡くなって初めて、自分の家が特定寺院の檀家だったことを知るということも珍しくないようです。

 

「信教(信仰する宗教)の自由」は日本国憲法で定められていますが、特定寺院の檀家である以上は菩提寺の宗派を信仰することが大前提となります。

なぜなら、特定の寺院を菩提寺と定めてその寺院の檀家となるためには、家側が特定の寺院に対して「檀家にしてほしい」と願い出る必要があり、決して寺院側が強制的に檀家にさせている訳ではないからです。

 

家:檀家にしてください!

寺院:ウチは○○宗○○派の寺院だけど信仰してくれますか?

家:はい!ちゃんと信仰します!

寺院:では檀家となることを認めましょう。

という流れで檀家になるのです。

檀家として認められたからこそ、寺院の管理する墓地に家のお墓を建てることを許可してもらっているのです。

 

上記のように家側の意思で特定の寺院を菩提寺と定めて契約を交わして檀家となるわけですが、所属するのは仏教寺院ですから信仰を無視して菩提寺と檀家の関係は成立しません。

自らの意思で菩提寺の宗派に従い信仰しますという契約を経て檀家となっているのです。

檀家をやめない限り引き継がれ続ける

「檀家になる契約を結んだのは先祖で、自分の意思ではない」という言い分もあるかもしれませんが、檀家契約は代々継承されていきますので、一度その家が特定寺院の檀家になった以上は、家側または寺院側の都合で解約されない限り菩提寺の宗派を信仰するということが檀家制度の根本的なルールなのです。

 

現代においては「菩提寺の宗派を信仰する」といっても、毎朝晩にお仏壇に向かって所定のお経を唱えることを強要されることなどはほとんどなく、一般的には日々の日常生活に何ら悪い影響を与えるものではありませんが、葬祭や法事を営む際には菩提寺の宗派とご住職の指示に従わなければなりません。

 

以上の理由から冒頭で述べた、近年増えつつある「無宗教葬」や「自由葬」といわれる特定の宗教にとらわれない葬送方法を選択することは、特定寺院の檀家である以上は出来ません、ということになるのです。

葬式いらない!ご戒名いらない!仏壇いらない!は、自分勝手なルール違反なのです。

 

「故人の意思」だとしてもその家が檀家である以上は菩提寺の宗派に従わなければ契約違反となり、菩提寺にある家のお墓に故人のご遺骨を納骨してもらえないというトラブルにも発展しかねませんので注意が必要です。

 

檀家契約の解約=離檀(りだん)に関してはこちらをご覧ください

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